サービス利用規約
第1条(規約の適用)
本規約は、弊社が提供する配信サービス(以下、本サービス)を利用される際に適用されます。
第2条(規約の変更)
- 弊社は、事前に通知することによって、本規約に変更を加えることができるものとします。変更後の本規約は、弊社が別途定める場合を除き、配信画面に掲示または電子メールで通知した時点より効力を生じるものとします。
- 弊社が、変更後の本規約を掲示後も継続して本サービスを利用する場合、ご利用者は弊社の本規約の変更に同意したものとみなします。
第3条(弊社からの通知)
- 弊社は、配信画面上での掲示その他弊社が適当と判断する方法により、ご利用者に対し必要な事項を通知します。
- 前項の通知は、弊社が当該通知を配信画面上または電子メールで行った場合は、配信画面上に掲示、または電子メールを送信した時点より効力を発するものとします。
- ご利用者が、弊社に対し連絡が必要であると判断した場合には、パワーアップカラーアカデミーウェブサイト(アドレスは毎日の配信メールに記載されています)上の問い合わせフォームを用いて連絡を行うものとします。なお、弊社は原則として来訪・お電話によるご連絡はお受けいたしかねます。
第4条(利用に際して)
ご利用者は、本サービス上に自己および第三者が自発的に公開した情報、および本サービスを利用して行う行為に対する責任は、ご利用者本人にあり、弊社および第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用によって解決すると共に、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。また、弊社からの要請に基づき、その結果を弊社に報告するものとします。
第5条(解約について)
ご利用者様からの1年契約期間の途中解約はできません。しかし、配信画面内のユーザー情報更新機能において、毎日の配信を停止することができます。また、契約期間内であれば、同様の機能で、配信を再開することができます。
第6条(本サービスの提供に関する保証)
- 本サービスの提供時間は24時間365日(閏年の場合は366日)とする。但し、次の事項の何れかに該当する事由が生じた場合には、弊社は本サービスの一部または全部を必要な期間停止することがある。
(1) 本サービスを提供する為のシステムの点検
(2) 本サービスを提供する為のプログラムに不具合が発生した場合
(3) 弊社または弊社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合
(4) 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合
(5) 第一種電気通信事業者等が、電気通信役務の提供を停止することにより、利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になった場合
- 弊社は、前項(1)号から(5)号の事由に基づく本サービスの停止によって生じたご利用者及び第三者の損害につき一切の責任を負わない。
第7条(本サービスの終了)
- 弊社は都合により、本サービスを終了することができます。
- 本サービスを終了する時はご利用者に対し、終了する日の2ヶ月前までに、弊社が適切と判断する方法(配信画面への掲載、電子メールでの通知等の方法を含みます)によってその旨を事前に通知します。本サービスの終了によって発生した契約者の損害について、弊社は一切責任を負いません。
- 本条第1項によるサービス終了時にご利用者に残契約期間がある場合、残契約期間分の利用料金の取り扱いについては、協議の上決定します。
第8条(知的財産権)
ご利用者は、本サービスを構成する情報(映像・音声・文章・写真・ソフトウェアを含む)が、
著作権、商標権、若しくは他の知的財産権及び法律により保護されている事を認め、また同意するものとします。
第9条(禁止事項)
ご利用者は、本サービスを利用するに際し、以下のような行為を行ってはなりません。
- 弊社または第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、プライバシー権その他一切の権利を侵害する行為、その他、法律、法令等に違反する行為
- 他のご利用者または弊社もしくは第三者に不利益、損害を与える行為
- その他、弊社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第10条(免責事項)
本サービスを提供する際、間違った情報の提供で作成された時はご利用者の責任になります。
第11条(損害賠償の請求)
ご利用者が本規約に反した行為または不正若しくは違法に本サービスを利用することにより、弊社に損害を与えた場合、弊社は該当ご利用者に対して損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があります。
第12条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第13条(合意管轄)
本規約に関して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一専属管轄裁判所とします。
第14条(協議)
本規約に定めない事項または本規約に関する疑義が生じた場合には、関係者間にて誠意をもって協議し、円満に解決するように努めるものとします。